防火設備定期検査とは

平成28年6月に建築基準法の定期報告制度が強化され、管理者は、特定建築物の対象防火設備の作動について、定期的に検査資格者に毎年検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになりました。

対象となる建築物

検査対象となる建物(用途)については国が法令により一律に定め、国が定めた以外をさら
に地方自治体(特定行政庁)が地域の実情に応じた指定をすることになります。

主な検査対象となる建築物

不特定多数の者が利用する施設
劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、店舗など、

対象防火設備

  • 随時閉鎖式の防火シャッター(耐火クロススクリーンを含む)
  • 随時閉鎖式の防火ドア
  • ドレンチャー設備

検査頻度

原則として年1回です。

検査から報告までのながれ

1.当社に検査を委託

主に、ビル管理者様、マンション管理者様、消防設備会社様から防火設備定期検査を委託いただきます。
これまで定期検査を実施されてきて、適正価格等がわからないお客様がいらっしゃいましたらお問合せフォームより、お気軽にお問合せください。

ビル管理者
マンション管理者
消防設備関連会社

定期検査を委託
大廣工業株式会社

2.当社にて検査を実施し、報告書を作成

当社にて、防火設備定期検査を実施し、報告を作成します。

3.検査結果がOKの場合

防火設備定期検査の結果がOKの場合は、当社が作成した報告書をお客様に確認いただき、地方自治体へ報告書を提出して終了です。

4.検査の結果、不良個所が発見された場合

防火設備定期検査の結果、不良個所が発見された場合、不良個所是正のお見積りをいたします。

防火設備点検及び検査後の不良改修、お見積りいたします

・防火設備点検の料金が適正なのかわからない
・検査後の改修工事までまとめて依頼したい
などお困りのお客様はお問合せ下さい。
当社では防火設備の法定点検業務から検査後の不良改修工事まで一貫して対応可能です。